本文へスキップ 通知コンテンツにスキップ
バック

子どもの教育費にいくら貯める?平均でいくら必要か、教育資金贈与も詳しく解説!

親としては子どもの進学希望はぜひかなえてあげたいと思うものです。ただ、希望する進路によってはまとまった費用がかかる場合もあります。実際に子どもの教育費はどのくらいを考えて準備しておけばいいのでしょうか。

今回は大学卒業までの平均的な教育費を紹介するとともに、教育資金を準備する方法や親からの贈与の特例について解説します。子どもの教育資金の準備に悩んでいる人はぜひ参考にしてください。

※こども保険(学資保険)、投資信託、NISAはマニュライフ生命では取り扱っておりません。

目次

子どもの教育費は大学まででいくら必要?

では、実際に子どもにかかる教育費について解説します。

・幼稚園〜高校までの教育費の平均費用は?

文部科学省が発表している令和3年度「子供の学習費調査」により、幼稚園から高等学校までの教育費の内訳(平均)は以下のとおりです。

幼稚園(1年間あたり)

幼稚園に3年間通った場合の学習費総額は、公立で472,746円、私立で924,636円です。

公立と私立を比較すると、大きく差が出るのは学校教育費、次いで学校外活動費であることがわかります。学校教育費では、公立・私立ともに「通学関係費」が最も多く占め、公立では22,346円(36.5%)、私立では39,106円(29.0%)となっています。学校外活動費(自宅学習や学習塾・家庭教師、体験活動や習い事などの経費)のうち最も多い支出は、公立では塾や家庭教師などの「補助学習費」で3.0万円、私立ではスポーツやレクリエーション活動などの費用で4.6万円となります。

小学校(1年間あたり)

小学校に6年間通った場合の学習費総額は、公立が2,112,022円、私立が9,999,660円と私立の場合は約1,000万円かかっています。

学習費の大きな差は幼稚園と同様に学校教育費で、私立の場合は授業料が発生することが費用面で大きく異なる理由となっています。また、学校外活動費のうち、塾や家庭教師などの「補助学習費」が、公立では12.0万円、私立では37.8万円となり、ともに最も支出が多くなります。

中学校(1年間あたり)

中学校3年間の学習費総額は、公立で1,616,317円、私立で4,303,805円です。

そして興味深いのは、中学校になると公立の方が、学校外活動費が大きくなる点です。その学校外活動費は、公立・私立ともに塾や家庭教師などの「補助学習費」の支出が最も多く、その費用を比べると公立が30.3万円、私立が26.2万円となり、私立より公立のほうが多くなっています。

高等学校(1年間あたり)

高等学校になると義務教育ではなくなるため、公立でも授業料が発生します。そして、高等学校3年間の学習費総額は、公立で1,543,116円、私立で3,156,401円です。

授業料が発生するとはいえ、公立と私立では約2倍の差があります。また、学校外活動費では、公立・私立ともに「補助学習費」の支出が最も多く、その費用を比べると公立では17.1万円、私立で24.7万円となり、高等学校では公立より私立のほうが多くかかっています。

教育費は中学校、そして高等学校と年齢が上がるにつれて多くかかる傾向があるため、子どもが小さいうちから教育費を準備することが大切です。

・大学の平均費用

では、大学に進学した場合はどのくらいの費用がかかるのでしょうか。

日本政策金融公庫の「教育費負担の実態調査結果」によると、大学に進学した場合の子ども1人あたりにかかる入学費および1年間の在学費用は以下のとおりです。

国公立・私立別にみた大学の入学費用

国公立・私立別にみた大学の在学費用(1年間あたり)

ここでいう「学校教育費」は、授業料、通学費、教科書代などの費用です。「家庭教育費」とは、塾の月謝やおけいこごとなどの費用です。国公立大学より、私立大学文系・理系の方がより多く在学費用がかかります。

また、大学が遠方になると自宅外通学になり、ひとり暮らしを始めるケースもあります。そうなると在学費用とは別に仕送りが必要になります。入学者1人あたり自宅外通学(ひとり暮らし)を始めるための初期費用として、アパートの敷金や家財道具の購入費などで平均38.7万円となり、仕送り額の年間平均は95.8万円です。つまり、自宅通学でなく自宅外通学になる場合には、さらに年間で約100万円程度のお金がかかることになります。

いつまでにいくら貯めるのがいいか?

教育資金はいつまでに、いくら準備する必要があるのでしょうか。先ほど記載したとおり、教育費の中で最もお金がかかるのは大学進学時です。そのため、大学進学までに入学金や自宅外通学の場合のひとり暮らし準備金、前期の授業料などの入学にかかる費用を確保できるよう、計画的に準備を進めましょう。

教育資金を何で貯めるのかを決めよう

必要な教育資金はまとまった額になるため、時間をかけて準備することが大切です。家計に負担のない範囲で、複数の金融商品を組み合わせて貯めていく方法を考えましょう。

貯金・積立預金で貯める

教育資金を積立定期預金で準備する方法があります。

積立定期預金を利用するメリットは、定期的に一定金額を貯金でき、そして予定期間内に必要な教育費を準備できることです。

しかし、今の金利環境が続けば積立額は大きく増えない可能性がある点がデメリットです。

・投資信託・NISAで貯める

投資商品である投資信託を、非課税制度であるNISAを利用しながら定期的に購入する方法も効果的です。

投資信託は小額からの投資が可能なため、家計に負担をかけることなく教育費を積み立てられます。さらに、非課税制度であるNISAを利用することで、非課税で運用できる点もメリットです。ただし、投資信託は日々価格が変動するため、場合によっては運用中に損失が発生する可能性がある点をしっかりと理解しておく必要があります。

NISAについては、以下の記事をご参照ください。

・奨学金、教育ローンを利用する

実際に教育費が必要になった時に十分な準備ができていない場合には、奨学金や国の教育ローンを利用する方法もあります。

給付奨学金は返済不要で、世帯収入の基準などの所定の要件を満たす場合に学校経由で申請可能です。選考を通過すると、学校区分により授業料から一定額が免除・減額されます。貸与奨学金は、学力基準や家計基準などの要件により、有利子または無利子で借りることができます。貸与奨学金も学校経由で申請します。

一方、国の教育ローンは親が契約者となって借り入れ、親が返済するしくみです。奨学金と合わせて利用するケースも見られます。なぜなら、奨学金は入学後に振り込みが開始するため、それまでにかかる費用(受験費用、入学金、前期授業料)は自分で準備しなければならないからです。国の教育ローンは借入金額の上限が350万円で固定金利である点が特徴です。

貸与型の奨学金は卒業後に返還の義務があるため、将来子どもが生活していくうえで負担になることもあります。貸与型の奨学金を利用するのであれば、将来無理なく返せる金額を借りるようにしましょう。

こども保険(学資保険)などの保険商品を活用して準備する

こども保険(学資保険)とは、子どもの教育資金を準備する方法の1つです。教育資金を準備することを目的として、祝い金や満期保険金が受け取れるタイプと、病気やケガなどの保障を特約で付加できるタイプがあります。

契約者は親になるため、親に万が一のことがあった場合の保障がある点がこども保険(学資保険)の特徴です。

・こども保険(学資保険)のメリット・デメリット

こども保険(学資保険)は、保険料払込期間内で毎月一定の保険料を払い込むしくみのため、計画的に準備できる点が大きなメリットです。子どもが一定年齢になったときや保険期間満了時になると満期保険金や祝い金、または年金として受け取ることができます。また、保険期間中に契約者である親が死亡もしくは高度障害の状態になった場合にはその後の保険料の支払いが免除になる保険商品もあります。

ただし、こども保険(学資保険)は、途中で解約すると解約返戻金が受け取れるものの、払い込んだ保険料の総額を下回ることもある点に注意が必要です。

また、こども保険(学資保険)の保険料は生命保険料控除(一般の生命保険料控除)の対象となるので、年末調整もしくは確定申告での手続きを忘れないようにしましょう。

・そのほかの保険の活用は?

契約時に定めた保険期間が満期を迎えたときに満期保険金が受け取れる保険が活用できます。例えば、養老保険や、有期型の変額保険などの活用がおすすめです。

親である自分が死亡したときの保障や、教育資金の準備金の一部として使うことができます。

ただし、いずれの保険も長期での契約が必須のため、子どもが産まれてすぐのタイミングで加入するなど事前にじっくりと検討しておき、実行に移すことが大切です。また、早期に限らず解約すると、解約返戻金が払い込んだ保険料の総額よりも大きく下回る可能性があるため、毎月の払込保険料は、無理のない金額に設定することが大切です。有期型の変額保険の場合には、保険期間満了時の満期保険金や解約返戻金に最低保証がなく、払込保険料総額より下回る可能性があるので注意が必要です。

・月々いくら払い込む?

実際にこども保険(学資保険)に加入する場合、毎月いくら払うかは悩みどころでしょう。保険金額が大きいほど、毎月の払込保険料額は大きくなります。また、加入時の子どもの年齢や保障内容などでも異なります。

保険金額および払込保険料は、途中で解約することのないよう、家計に負担がかからない額に設定しましょう。

・満期保険金にかかる税金はいくら?

こども保険(学資保険)の満期保険金の受取りの際には、税金が発生します。課税される税金の種類は以下のとおりです。

保険料負担者と保険金受取人が同じ契約では、満期保険金を一括で受け取る場合は一時所得の対象になります。満期保険金を年金として受け取る場合は雑所得の対象です。所得税の一時所得および雑所得の金額は、以下の計算式に当てはめて算出します。

一時所得の計算式

一時所得=総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(50万円)

※ 課税対象になるのは一時所得額を1/2にした金額です。

雑所得の計算式

雑所得=総収入金額(年金年額)-必要経費

* 必要経費の計算式:総収入金額(年金年額)×(払込保険料の合計額/年金の総支給見込額)

そして、保険料負担者と保険金受取人が異なる場合、保険料負担者から保険金受取人に対する贈与とみなされ、贈与税の対象になります。

保険金を一時金で受け取った場合、贈与税額は、(受け取った保険金額-基礎控除額110万円)の額を税率表に当てはめて算出します。例えば受け取った保険金額が200万円だった場合、そこから110万円を差引いた90万円が課税対象額です。90万円に対応する贈与税率は10%ですので、90万円×10%=9万円が贈与税です。

所得税や贈与税の対象となった場合は忘れずに確定申告を行うようにしてください。

祖父母に孫への教育資金援助をお願いする方法も

祖父母に対して、孫への教育資金援助を依頼する際には、贈与税の対象となる可能性があるため、事前の準備を怠らないようにしましょう。

・暦年贈与は年間110万円まで非課税、都度贈与は?

贈与税に関しては、暦年課税の贈与(暦年贈与)の場合、その年の1月1日から12月31日までの1年間で基礎控除額である110万円までであれば、贈与税はかからず、非課税となります。その場合には、確定申告は不要です。

贈与税は受け取った側である受贈者にかかる税金のため、祖父母から孫への贈与は、孫が贈与税を払わなければなりません。非課税枠の110万円は孫が受け取った額全体から差し引きます。つまり、祖父と祖母から100万円ずつ合計200万円受け取った場合は、合計額から110万円を差し引いた90万円に対して贈与税がかかります。そのため、確定申告にて贈与税を納付しなければなりません。

ちなみに孫が2人おり、それぞれに祖父が100万円ずつ贈与した場合は、贈与税はかかりません。

都度贈与とは、祖父母から孫へ生活費や教育費を仕送りするなど、通常生活するうえで必要と認められる金額を、必要の都度に贈与することです。都度贈与は非課税扱いとなりますが、贈与を行う際には、その金額が通常必要であると認められる範囲内でなければなりません。さらに、受け取った孫がきちんとその名目で使用する必要があります。教育費として受け取ったけれど、運用商品を購入したりした場合は贈与税の対象となりますので気をつけてください。

都度贈与を受けた場合は、できれば贈与額や贈与日を口座に履歴を残すなど贈与が行われたことが分かるようにしておきましょう。

また、暦年贈与と都度贈与は併用可能ですので、上手に使い分けることも大切です。

・教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置

教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置とは、30歳未満の人が令和8年3月31日までの間に、直系尊属である祖父母や親から教育資金にあてるために一括で贈与を受けた場合に、1,500万円までが非課税になる制度です。

この制度を受けるためには、専用の口座(教育資金口座)を開設し、受贈者が金融機関を通して税務署に対し「教育資金非課税申告書」を提出しなければなりません。

ここでいう教育資金とは、学校などに対して直接支払う入学金や施設設備費、学用品の購入などの費用や通学定期券代、また学校以外にも、学習塾やスポーツ・ピアノなどの習い事の費用も含まれます。学校以外の費用は、500万円が限度となります。

ただし、教育資金口座からこれらの教育資金を支払った際には、その事実を証明する書類(領収書など)を定められた期限内に口座を開設している金融機関に提出する必要があります。

・(参考)結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

教育資金とあわせ、参考までに結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置の制度があることも知っておきましょう。教育資金の贈与の非課税措置の制度との併用が可能です。

結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与の非課税措置とは、18歳から50歳未満の人が直系尊属である祖父母や親から結婚や子育てに係る資金として一括で贈与を受けた場合、1,000万円までが非課税になる制度です。

適用期間は令和7年3月31日までで、婚礼費用や結婚ための準備金のほか、不妊治療にあてる費用も対象です。ただし、結婚関係の費用については300万円が限度となっている点に注意してください。

制度の利用にあたっては、教育資金と同様に金融機関を通じて「結婚・子育て資金非課税申告書」を税務署に提出しなければなりません。領収書など事実を証明する書類の提出も同様です。

・教育資金贈与の特例利用中に贈与者が死亡した場合はどうなる?

教育資金贈与の特例を利用している途中に贈与者が死亡した場合、原則として、金融機関への届け出が必要です。

対象となるのは、以下のケースです。

  • 令和3年4月1日以後にその贈与者から信託受益権等を取得し、非課税制度の適用を受けたケース
  • 平成31年4月1日から令和3年3月31日までの間にその贈与者から信託受益権等を取得(その死亡前3年以内の取得に限る)し、非課税制度の適用を受けたケース

また、受贈者が贈与者の死亡日に23歳未満であるなど、一定の要件に該当する場合を除き、管理残高については相続によって取得したものとみなされます。そのため、相続税が発生する場合は申告して相続税を納めなければなりません。さらに、受贈者が贈与者からみて孫など法定相続人以外にあたる場合、相続税額については2割加算が適用されます。

贈与者が死亡した時における管理残額の対応については以下のとおりです。

教育資金の準備は早めに目標を立てて取りかかることが大切

子どもの教育資金は予想以上にかかるものです。そのため、早めに目標を立てて準備に取りかかることが大切です。

教育資金の準備方法には、積立定期預金や運用商品、保険商品などがありますが、それぞれの特徴を理解し、メリットやデメリットを理解したうえで上手に組み合わせるようにしましょう。

また、必要に応じて教育費の贈与の特例などの非課税制度についても活用することをおすすめします。

資産形成は、当社のアドバイザーにご相談ください

変額保険などのパンフレットをお送りします

新井 智美

ファイナンシャルプランナー(CFP®)、DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー

トータルマネーコンサルタントとして、個人向け相談や、資産運用などにまつわるセミナー講師のほか、大手金融メディアへの執筆および監修に携わっている。現在年間300本以上の執筆・監修をこなしており、これまでの執筆・監修実績 は2,500本を超える。

※記載内容および税務上のお取り扱いについては、2023年7月現在の内容であり、今後、税制の変更などによりお取り扱いが変更となる場合がありますのでご注意ください。また、個別の税務などの詳細については税務署や税理士など、専門家にご確認ください。

※このコラムの内容は各商品の情報提供を目的としたものです。一般的な説明であり、特定の商品を説明・推奨・勧誘するものではありません。取扱会社などによって、お取り扱いが異なる場合がありますので、各資料などをご確認いただき、ご意向に沿ったものをご検討ください。

MLJ(CMD)23070427

おすすめ商品はこちら

こだわり個人年金(外貨建)

積立金を特別勘定で運用して資産づくりをしながら、万一にも備える保険です。

おすすめ記事一覧