特別な事情により被保険者の方が保険金等※2をご自身で請求できない場合、指定代理請求人が被保険者に代わり請求できます。
事故や病気などで寝たきり状態となり意思表示ができない場合
被保険者が「ガン」などの傷病名を医師から告知されていない場合
被保険者の余命が6か月以内と判断され、被保険者がその事実を知らない場合
I. ご注意事項
II. 被保険者が保険金等を請求できない特別な事情とは、つぎの場合をいいます
III. つぎの場合、指定代理請求人として保険金等を請求することはできません
(登)マニュライフ(営統)15-11023(27.7.8)