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指定代理請求特約※1のご案内

特別な事情により被保険者の方が保険金等※2をご自身で請求できない場合、指定代理請求人が被保険者に代わり請求できます。

※1 このページは、指定代理請求について説明しています。商品によっては、指定代理請求が組み込まれているものもあります。
※2 被保険者が受取人となっている保険金、給付金および年金をいいます。被保険者と契約者が同一の場合は、保険料(マニュフレックス、マニュメッドの場合はその被保険者の特約保険料)の払込免除を含みます。(以下、「保険金等」といいます。)

対象となるケース

事故や病気などで寝たきり状態となり意思表示ができない場合

被保険者が「ガン」などの傷病名を医師から告知されていない場合

被保険者の余命が6か月以内と判断され、被保険者がその事実を知らない場合

指定代理請求特約について

  1. 特約の内容について
    被保険者が受取人となっている保険金等を、被保険者ご自身が請求できない特別な事情があるときに、あらかじめ指定された「指定代理請求人」がその被保険者に代わって請求することができる特約です。
    (ご契約者様にご負担いただく指定代理請求特約の特約保険料はありません。)
  2. 指定代理請求人について
    指定代理請求人はご契約者があらかじめ指定します(※3)。ご契約者は、被保険者(※4)の同意を得て、その被保険者について1人の「指定代理請求人」を、次の範囲で指定することができます。(指定範囲は下記「参考」でもご覧いただけます。)

    <1>被保険者の戸籍上の配偶者
    <2>被保険者と同居または生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
    <3>被保険者の直系血族

※3 年金・月払給付金をお支払中のご契約については、年金・月払給付金の受取人が指定してください。

※4 マニュフレックス・マニュメッドのご契約の場合、主契約・各特約の被保険者のうち指定代理請求特約をご利用になる被保険者、その他のご契約の場合は主契約の被保険者となります。

 

* 下記にこの制度をご活用いただく際のご注意事項を記載しておりますので、ご確認ください。
* ご検討にあたっての詳しい内容は、「ご契約のしおり/約款」をご覧ください。

 

I. ご注意事項

  1. 指定代理請求人からのご請求により保険金等をお支払いした場合、その後に被保険者様からご請求を受けても当社は重複して保険金等のお支払いはいたしません。
  2. ご契約者が法人の場合は、指定代理請求特約をご利用いただけません。

 

II. 被保険者が保険金等を請求できない特別な事情とは、つぎの場合をいいます

  1. 傷害または疾病により、保険金等を請求する意思表示ができない場合
  2. 傷病名の告知を受けていない場合
  3. その他上記に準じた状態の場合

 

III. つぎの場合、指定代理請求人として保険金等を請求することはできません

  1. 指定代理請求人が、故意に保険金等の支払事由(保険料の払込免除事由を含みます。)を生じさせた場合
  2. 指定代理請求人が、故意に被保険者を保険金等の請求ができない上記Ⅱの1.または3.の状態に該当させた場合
  3. 保険金等の請求時に、指定代理請求人の指定範囲の要件を満たさなくなった場合

※ ご検討にあたっての詳しい内容は、「ご契約のしおり/約款」をご覧ください。

(登)マニュライフ(営統)15-11023(27.7.8)