特別な事情により被保険者の方が保険金等※2をご自身で請求できない場合、指定代理請求人が被保険者に代わり請求できます。
※1 このページは、指定代理請求について説明しています。商品によっては、指定代理請求が組み込まれているものもあります。
※2 被保険者が受取人となっている保険金、給付金および年金をいいます。被保険者と契約者が同一の場合は、保険料(マニュフレックス、マニュメッドの場合はその被保険者の特約保険料)の払込免除を含みます。(以下、「保険金等」といいます。)
事故や病気などで寝たきり状態となり意思表示ができない場合
被保険者が「ガン」などの傷病名を医師から告知されていない場合
被保険者の余命が6か月以内と判断され、被保険者がその事実を知らない場合
※3 年金・月払給付金をお支払中のご契約については、年金・月払給付金の受取人が指定してください。
※4 マニュフレックス・マニュメッドのご契約の場合、主契約・各特約の被保険者のうち指定代理請求特約をご利用になる被保険者、その他のご契約の場合は主契約の被保険者となります。
* 下記にこの制度をご活用いただく際のご注意事項を記載しておりますので、ご確認ください。
* ご検討にあたっての詳しい内容は、「ご契約のしおり/約款」をご覧ください。
I. ご注意事項
II. 被保険者が保険金等を請求できない特別な事情とは、つぎの場合をいいます
III. つぎの場合、指定代理請求人として保険金等を請求することはできません
※ ご検討にあたっての詳しい内容は、「ご契約のしおり/約款」をご覧ください。
(登)マニュライフ(営統)15-11023(27.7.8)