保険募集に関する禁止行為(保険業法第300条)
- 虚偽の説明
保険契約に関して事実と異なることを告げることで、いわゆる不法話法といわれるものです。
- 不完全な説明
保険契約に関連した重要な事項を省略したり、都合のよい部分のみを説明することです。
- 告知義務違反をすすめる行為
契約者または被保険者が保険会社に、職業や健康状態などを契約選択上の重要な事項について事実と異なる告知をすすめたり、重要な事実について告知を妨げたり、告知をしないようにすすめることです。
- 契約の不当な乗換行為
契約者または被保険者に、不利益となる事実を説明せずに、既契約を消滅(解約・失効)させて、新契約の申込みをさせることです。
- 特別の利益の提供
契約者または被保険者に、保険料の割引・割戻、その他特別の利益を提供することです。
- 誤解をまねく表示・説明
契約内容の一部のみを比較するなど、誤解をまねくような資料を使ったり、説明したりすることです。将来の配当金などについて確実であると誤解させるような資料を使ったり、説明したりすることです。保険会社の信用・支払能力について、誤解をまねくような資料を使ったり、説明したりすることです。
- 威迫、業務上の地位の不当利用
契約者または被保険者を脅したり(威迫)、業務上の上下関係などを不当に利用して、保険契約の申込みをさせたり、既契約を消滅させることです。
- 保険契約者の保護に欠ける恐れがあるとして法令で定める行為
<他社を誹謗・中傷する行為>
生保各社の経営状況・経営体力等を記載した新聞・雑誌記事や資料を配布したり、提示したりすること。生保各社の経営状況等について独自の判断を示したり、コメントしたりすること。
【注意】 この禁止されている行為を行った場合、その内容によって次のような処分を受けることになります。
- 1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金(または、その両方)。
- 生命保険募集人登録の取消処分または一定期間の募集停止。
金融サービスの提供に関する法律について(金融庁ホームページ)