認知症等の理由により、判断能力が不十分な方を保護するため、家庭裁判所によって選任された成年後見人等が本人に代わって財産管理などを行う国の制度です。
成年後見人は、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人のした法律行為に同意を与えたり、取り消しを行うことで本人を保護・支援します。
法務局民事局HP『成年後見制度~成年後見登記制度~』をご確認ください。
任意後見制度については、「日本公証人連合会」のHPをご確認ください。