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成年後見人制度

成年後見人(成年後見制度)とは?

認知症等の理由により、判断能力が不十分な方を保護するため、家庭裁判所によって選任された成年後見人等が本人に代わって財産管理などを行う国の制度です。

成年後見人は、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人のした法律行為に同意を与えたり、取り消しを行うことで本人を保護・支援します。

2種類の成年後見制度

法定後見制度
  • 本人の判断能力が不十分となった場合に、親族の方等が家庭裁判所に後見開始の審判を申立てることによって、法定後見人が選任されます
  • 法定後見人は、ほとんどの場合は本人の親族が選任されますが、事情によっては法律・福祉の専門家などが選ばれる場合もあります。
  • 申立てから後見開始までは、おおよそ4ヶ月かかります。
任意後見制度
  • 本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分となった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、財産管理等に関する事務などについて依頼する制度です。
  • 公証役場で公正証書を作成し、任意後見契約を結びます。

もっと詳しい内容は知りたい方へ

法務局民事局HP『成年後見制度~成年後見登記制度~をご確認ください。

任意後見制度については、「日本公証人連合会」のHPをご確認ください。