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老後の年金はいくらもらえる?年齢別・職業別の受給額や増やし方を徹底解説

自分が老後に年金をいくらもらえるのか気になる人は多いと思います。そこで、この記事では公的年金の種類や、職業・年収等によってもらえる年金がどう変わるかなど、誰もが知っておきたい公的年金の知識について詳しく解説します。

目次

公的年金の種類と受給資格は?

まずは公的年金の種類と受給資格について確認しておきましょう。

・公的年金は国民年金と厚生年金の2種類

公的年金には国民年金と厚生年金の2種類があります。
このうち、国民年金は原則20歳以上60歳未満のすべての人が加入します。被保険者は職業などによって、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3つの種別に分けられます。
一方、厚生年金は国民年金の第2号被保険者である会社員や公務員などが加入する公的年金制度です。つまり、第2号被保険者は国民年金と厚生年金の両方の加入者になります。

公的年金には受給事由によって老齢年金、障害年金、遺族年金の3種類があり、このうちの老齢年金は、老後の保障として受け取ることができる年金です。国民年金からは老齢基礎年金、厚生年金からは老齢厚生年金が支給されます。

・保険料を納付する

第1号、第2号被保険者はそれぞれ年金保険料を納める必要があります。それに対して、第2号被保険者の配偶者として扶養されている第3号被保険者は、第2号被保険者の加入制度が保険料を負担するため、自己負担はありません。
なお、国民年金には経済的に保険料の納付が困難な人や学生について、保険料の免除や猶予の制度があります。ただし、免除や猶予を受けるためには申請手続きが必要です。詳しくは日本年金機構のウェブサイトでご確認ください。

・老齢年金の受給資格(もらえる条件)

老齢基礎年金は保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、原則65歳から受け取ることができます。65歳時点では受給資格期間を満たしておらず、それ以後に受給資格期間を満たした場合は、その時点から老齢基礎年金を受け取ることができます。

老齢厚生年金は老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていれば、厚生年金保険の加入期間が1ヵ月であっても受給できます。

年金受給額の計算方法は?いくらもらえる?

次に自分がもらえる年金受給額の目安を知るための計算方法について確認してみましょう。

・老齢基礎年金の受給額の計算方法

老齢基礎年金がいくらもらえるかは保険料納付期間によります。国民年金保険料の納付済期間が480月(40年間)あれば満額を受給することができ、その金額は賃金や物価の変動に応じて毎年4月に改定されます。令和6年4月分以降の年金額(満額)は816,000円です(昭和31年4月2日以後生まれの場合)。

480月未満の場合は、下記の計算式にもとづいて年金受給額を算出します。

*1 昭和31年4月1日以前生まれの方は、813,700円となります。

・ 老齢厚生年金の受給額の計算方法

老齢基礎年金の受給資格期間が10年以上ある人は、厚生年金に1ヵ月以上加入していれば老齢厚生年金を受給することができます。老齢厚生年金の受給額は、厚生年金に加入していた時の報酬額や加入期間等に応じて算出します。計算方法は次のとおりです。

老齢厚生年金額(報酬比例部分)= A + B

A:平成15年3月以前の加入期間
平均標準報酬月額× 7.125/1000 × 厚生年金加入月数(平成15年3月以前)

B:平成15年4月以降の加入期間
平均標準報酬額*² × 5.481/1000 × 厚生年金加入月数(平成15年4月以降)

*2 平均標準報酬額とは、計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を加入期間で割った額です。

なお、受給開始年齢は原則65歳ですが、昭和36年4月1日以前(女性は昭和41年4月1日以前)に生まれた人で、老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があり、厚生年金保険等に1年以上加入していた場合には、65歳になる前に「特別支給の老齢厚生年金」を受け取ることができます。

また、一定条件に該当する人は65歳以降に受け取る報酬比例部分に加えて、「経過的加算」と「加給年金」を受け取ることができます。

詳しくは日本年金機構のウェブサイトでご確認ください。

年金受給額の平均金額はいくら?

一般的な年金受給額はいくらぐらいなのでしょうか。厚生労働省の「令和4年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」をもとに、平均的な年金受給額を確認してみましょう。

・老齢基礎年金(国民年金)の平均受給額

自営業者や専業主婦などが受給する老齢基礎年金の平均年金月額は5万6,428円でした。年額にすると677,136円です。令和4年度における満額の老齢基礎年金額は777,800円なので、平均受給額は満額よりも10万円ほど少ないことになります。

・老齢厚生年金(厚生年金)の平均受給額

老齢厚生年金の受給者の平均年金月額(老齢基礎年金分も含む)は14万4,982円です。また、厚生年金受給権者(受給する権利がある人)の平均年金月額は男性が16万3,875円なのに対し、女性が10万4,878円と、男女間で約6万円の差があります。

年齢・年収別の老齢厚生年金の受給額は?

次に年齢・年収別の老齢厚生年金受給額を確認してみましょう。

・年齢別の平均年金受給額

厚生労働省の「令和4年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、令和4年度末時点における老齢年金受給権者の厚生年金の平均年金月額は65歳で143,504円です。80歳以上の平均年金月額は15万円を超えていることから、平均年金月額は減少傾向であることがわかります。

年齢

平均年金月額

65歳

143,504円

70歳

141,350円

75歳

144,523円

80歳

151,109円

85歳

159,289円

※平均年金月額は老齢基礎年金を含みます。

・年収別の平均年金受給額

次に年収別の老齢厚生年金受給額を試算してみます。通常、長く働いていると年収は変動するもので、厚生年金加入期間も人によりさまざまですが、ここでは、以下の前提条件にもとづいて簡易的な試算とします。

前提条件

  •  厚生年金加入期間は平成15年4月以降、40年間(480月)とする
  • 老齢基礎年金受給額は816,000円(令和6年4月分以降の満額)とする
  • 下表の「平均年収」を厚生年金加入期間における平均標準報酬額の年額とする
  • 老齢厚生年金の経過的加算や加給年金はないものとする

平均年収

年金月額

400万円

141,080円

500万円

159,350円

600万円

177,620円

700万円

195,890円

800万円

214,160円

※年金月額は老齢基礎年金を含みます。下記を合算した月額となります。

 老齢基礎年金月額:816,000÷12=68,000

 厚生年金月額:(平均年収÷12)×5.481/1000×480月÷12

このように年収が上がるほど老齢厚生年金受給額は増えていきます。

それでは、老齢厚生年金は満額でいくらもらえるのでしょうか。標準報酬月額の上限は65万円(報酬月額63万5,000円以上)、標準賞与額は支給1回あたり150万円が上限と決められています。したがって150万円以上の賞与を年3回受け取ったとしても、年収が1,212万円(報酬月額63万5,000円×12+賞与150万円×3)を超えると、老齢厚生年金の受給額は増えないことになります。この場合の平均標準報酬額は102万5,000円のため、厚生年金加入期間を40年間とすると、老齢厚生年金は月額292,721円が満額となります。

下記の順序の計算式で求めることができます。

標準報酬月額:65万円(上限)
標準賞与額の1月分:(150万円×3回)÷12=37万5,000円
平均標準報酬額:65万円+37万5,000円=102万5,000円

102万5,000円 × 5.481/1000 × 480月 = 2,696,652円(老齢厚生年金)
2,696,652円 (老齢厚生年金)+ 816,000円(老齢基礎年金)= 3,512,652円(年金額)

3,512,652円 ÷ 12月 = 292,721円(年金月額)

ただし、厚生年金は70歳まで加入することができ、年金額に反映される加入期間の上限もないため、厚生年金に40年を超えて加入すれば上記の金額よりも受給額が増えます。

職業別の年金受給額は?

職業によって老後にもらえる年金はどのくらい違うのでしょうか。職業別にもらえる年金の種類と受給額の目安を確認してみましょう。

・会社員・公務員の年金受給額はいくら?

会社員・公務員は厚生年金に加入するため、老後は老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給することができます。

老齢厚生年金の平均受給額は上述のとおり月額14万4,982円ですが、報酬額や加入期間によって実際の受給額は変わります。合計の年金受給額は、「年収別の平均年金受給額」で試算したとおり、平均年収500万円の場合は、月額約16万円、平均年収700万円の場合は、月額約20万円となります。

・自営業・個人事業主の年金受給額はいくら?

自営業・個人事業主は国民年金に加入し、老後は老齢基礎年金のみを受給します。

国民年金保険料の納付期間が480月(40年)あれば老齢基礎年金を満額受給することができ、令和6年4月分以降の満額受給額は年額816,000円(月額68,000円)です。

・専業主婦(主夫)は年金をいくらもらえる?

専業主婦(主夫)も受給資格期間などの条件を満たせば、65歳から年金をもらえます。

第2号被保険者(会社員・公務員)である配偶者に扶養されている専業主婦(主夫)は第3号被保険者となり、保険料を負担する必要はありません。一方で配偶者が自営業・個人事業主である場合は、専業主婦(主夫)も第1号被保険者として国民年金保険料を納める必要があります。

受給額は自営業・個人事業主と同様に、満額で816,000円ですが、保険料納付済期間(および免除期間等)が480月(40年)に満たない場合は、期間に応じて受給額が少なくなります。なお、過去に第2号被保険者(会社員・公務員)として厚生年金に加入していた期間があれば、老齢厚生年金も受給できます。

・パートタイマーの厚生年金の適用範囲が拡大

2024年10月から従業員数51人以上*³の勤め先で働くパート・アルバイトの方は社会保険の適用対象になり、厚生年金に加入することになります。今回の適用拡大で対象となるのはパート・アルバイトの方のうち、次の4つの要件に該当する人です。

*3 従業員数101人以上の勤め先は2022年10月からすでに適用対象になっています。

  1. 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満(フルタイムの所定労働時間が40時間の場合)
  2. 所定内賃金が月額8.8万円以上(基本給と手当の合計額。ただし、残業代、賞与、通勤手当、臨時的な賃金等は含まない)
  3. 2ヵ月を超える雇用の見込みがある
  4. 学生ではない(ただし、休学中、定時制、通信制の方は加入対象になる)

新たに適用対象になるパート・アルバイトの方は厚生年金保険料を負担することになりますが、老後に受け取る年金額も増加します。

例えば月収8.8万円の場合、厚生年金に20年間加入すると、月額8,100円の厚生年金保険料を20年間納付することで、受け取る老齢厚生年金が終身にわたって月額8,900円(年額106,800円)増える見込みです。

※本コラムは年金の受給額について特記しております。実際の受取時には所得税・住民税がかかる場合がございます。

将来の年金受給額の調べ方

将来、自分が年金をいくらもらえるかを知るために、年金受給額の調べ方についても紹介します。

・ねんきんネットを利用する

1つめは、日本年金機構のねんきんネットを利用する方法です。

ねんきんネットでは自分の年金記録の確認や年金受給額のシミュレーションなどをおこなうことができます。ねんきんネットを利用するには利用登録(ユーザIDの発行)またはマイナポータルからの連携が必要です。

詳しい利用方法はねんきんネットのウェブサイトでご確認ください。

・公的年金シミュレーターを利用する

2つめは、厚生労働省の公的年金シミュレーターを利用する方法です。公的年金シミュレーターは個人情報やID・パスワードを用いることなく、年金受給額のシミュレーションをおこなうことができます。手軽さがメリットですが、あくまで簡易的な試算ツールなので、より正確な年金受給額を知りたい場合はねんきんネットの利用をおすすめします。

年金額を増やす方法

年金は老後の生活の大切な支えとなるので、できれば少しでも多く受け取りたいものです。そこで、自分の年金額を増やす方法についても確認しておきましょう。

・国民年金の追納や任意加入をする

国民年金保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間がある場合、そのままだと老齢基礎年金を満額受給することができません。その場合はそれらの期間の保険料を追納することで、年金受給額を増やすことができます。追納した保険料には社会保険料控除が適用され、所得税・住民税が軽減されます。ただし追納ができるのは、過去10年以内の免除等期間に限られます。

また、60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合もあります。そのようなときは、60歳以降65歳になるまでの間であれば国民年金に任意加入し、年金額を増やすことができます。

・収入を増やす

老齢厚生年金は加入期間中の報酬額によって年金受給額が変わるため、会社員・公務員の方は収入を増やすことで、老齢厚生年金の受給額を増やすことができます。

・定年後も働く

仮に厚生年金加入期間中の平均年収を500万円として、加入期間が40年の場合と、加入期間が30年の場合で老齢厚生年金がいくらもらえるか試算してみましょう。

(例)

40年加入の場合 500万円 × 5.481/1000 × 40年 = 109万6,200円(月額91,350円)

30年加入の場合 500万円 × 5.481/1000 × 30年 = 82万2,150円(月額68,513円)

このように加入期間が短いと、もらえる厚生年金額も少なくなります。その場合は、定年後も70歳まで厚生年金に加入することで、年金額を増やすことができます(在職定時改定)。詳しくは日本年金機構のウェブサイトでご確認ください。

・繰り下げ受給をする

公的年金の受給開始年齢は原則65歳ですが、受給開始を65歳より遅らせることで年金受給額を増やすことができ、これを繰り下げ受給といいます。繰り下げ受給は75歳まで可能で、最大で年金受給額を84%増やすことができます。

繰り下げ受給の増額率 = 0.7% × 繰り下げた月数

(例)  

70歳まで繰り下げた場合 0.7% × 60月(5年)= 42%増額

75歳まで繰り下げた場合 0.7% × 120月(10年)= 84%増額

繰り下げ受給を希望する場合は、66歳以降で繰り下げ受給を希望する時期に近くの年金事務所または年金相談センターに請求書を提出します。手続きを行った時点で年金の増額率が決まるので、手続きをする時期には注意が必要です。

なお、逆に年金受給開始を60歳まで早めることもでき、これを繰り上げ受給といいます。繰り上げ受給をする場合は、〔0.4% × 繰り上げた月数〕が減額されます。

したがって60歳まで繰り上げる場合は年金受給額が24%減額されることになります。

老後資金をもっと自分で準備するには?

多くの人は公的年金だけで老後の生活資金をまかなうのは難しいかもしれません。少しずつであっても自助努力で老後資金を積み立てることも大切です。

少しでも効率的に老後資金を増やすために、税制優遇を受けながら積み立てられる方法を紹介します。

・個人年金保険やiDeCoを活用する

公的年金で不足する老後資金は、個人年金保険やiDeCoを活用して補うこともできます。どちらも所定の条件を満たすと、所得控除が受けられ、老後には年金形式でお金を受け取ることができるので、計画的に老後資金に充てることができます。それぞれメリットとデメリット(注意点)があるので、以下の記事も参考にしながら自分に合う方法を考えてみてください。

・NISAを活用する

2024年からNISA制度も拡充されました。NISAはiDeCoのように掛金が所得控除になるというメリットはありませんが、運用益は非課税になります。(非課税保有限度額1,800万円)

年間投資枠や非課税保有枠が引き上げられたり、非課税保有期間が無期限になったことで、より長期的な運用が可能になりました。したがって老後資金の準備にNISAを活用することもできます。

もらえる年金額の目安を知って計画的に老後資金の準備を

年金制度はやや複雑でわかりにくい印象がありますが、将来もらえる年金額の目安を知っておくことは人生設計を考える上で大切なことです。本記事も参考にしていただきながら自分がもらえる年金の見込み額を知り、必要に応じて年金額を増やす方法や、自助努力で老後資金を準備する方法を検討してみてください。

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長尾 真一

ファイナンシャルプランナー(AFP認定者)、企業年金管理士(確定拠出年金)

1977年広島県生まれ。大学卒業後、医療機器メーカー・エアライン系商社で海外営業として勤務した後、ファイナンシャルプランナーに転身。生活に関わるお金の不安を解消し、未来に希望をもって暮らしていくためのお手伝いをする「生活設計のコンシェルジュ」として相談業務や執筆業務に従事。企業や学校での講演・セミナーにも年間100回以上登壇しており、これまでの延べ聴講者数は2万人を超え、わかりやすい説明が好評を得ている。

※記載内容および税務上のお取り扱いについては、2024年10月現在の内容であり、今後、税制の変更などによりお取り扱いが変更となる場合がありますのでご注意ください。また、個別の税務などの詳細については税務署や税理士など、専門家にご確認ください。

※このコラムの内容は各商品・制度の情報提供を目的としたものです。一般的な説明であり、特定の商品を説明・推奨・勧誘するものではありません。取扱会社などによって、お取り扱いが異なる場合がありますので、各資料などをご確認いただき、ご意向に沿ったものをご検討ください。

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