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終身保険は保険金受取人によって対象となる税金に違いがある

終身保険の死亡保険金を受け取った場合、保険金の受取人によって相続税、所得税・住民税、または贈与税のいずれかの税金の課税対象となります。家族構成が「夫」「妻」「子」である場合をモデルに、契約者と被保険者、受取人の関係によって異なる課税対象の内容を確認してみましょう。

目次

相続税の対象となる場合

契約者と被保険者が同じで受取人が他の親族であれば、死亡保険金は相続税の対象となります。

例えば、契約者【夫】被保険者【夫】受取人【妻】といったケースとなります。

死亡保険金はみなし相続財産となるため、基礎控除額が設けられています。基礎控除額は500万円×法定相続人の数です。

所得税・住民税の対象となる場合

契約者と受取人が同じで、被保険者が他の親族であると、死亡保険金は所得税・住民税の対象となります。

例えば、契約者【夫】被保険者【妻】受取人【夫】といったケースでは一時所得として給与所得等と合わせて所得税・住民税が課税されます。

ただし、受け取った保険金全額が一時所得金額になるのではなく、受け取った保険金額から支払った保険料を差し引き、さらに特別控除である50万円を差し引いた額の2分の1が課税所得金額になります。

贈与税の対象となる場合

契約者・被保険者・受取人がそれぞれ異なる場合には、死亡保険金は贈与税の対象となります。

例えば、契約者【夫】被保険者【妻】受取人【子】といったケースでは贈与税が課税されます。

課税対象となるのは、受け取った保険金から基礎控除額である110万円を差し引いた額です。

解約返戻金を受け取る場合の税金は?

何らかの理由で終身保険を解約した場合、解約返戻金を受け取ります。

解約返戻金は原則として契約者が受け取るため、契約者に対して一時所得として所得税・住民税が課税されます。

終身保険の保険金受取人は変更できる?

原則として、保険期間中は保険金受取人を変更することは可能です。ただし、保険金の受取人として設定できるのは、原則として2親等以内の親族です。

・保険金受取人が死亡した場合

保険金受取人が死亡した場合は、速やかに変更の手続きを行いましょう。

受取人変更をしないまま、被保険者が死亡した場合、亡くなった受取人の法定相続人が死亡保険金を受け取ります。

・被保険者が離婚した場合

終身保険の被保険者が離婚をした場合も、早めに保険金の受取人の変更の手続きを行うことをおすすめします。保険金受取人が元配偶者である契約について、変更の手続きを行う前に被保険者が死亡した場合、元配偶者が死亡保険金を受け取ります。ただし、元配偶者は法定相続人ではないため、相続税の2割加算の対象となるほか、みなし相続財産の非課税限度枠の計算をする際の人数に含まれない点に注意が必要です。

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新井 智美

ファイナンシャルプランナー(CFP®)、DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー

トータルマネーコンサルタントとして、個人向け相談や、資産運用などにまつわるセミナー講師のほか、大手金融メディアへの執筆および監修に携わっている。現在年間300本以上の執筆・監修をこなしており、これまでの執筆・監修実績 は2,500本を超える。

※記載内容および税務上のお取り扱いについては、2024年3月現在の内容であり、今後、税制の変更などによりお取り扱いが変更となる場合がありますのでご注意ください。また、個別の税務などの詳細については税務署や税理士など、専門家にご確認ください。

※このコラムの内容は各商品の情報提供を目的としたものです。一般的な説明であり、特定の商品を説明・推奨・勧誘するものではありません。取扱会社などによって、お取り扱いが異なる場合がありますので、各資料などをご確認いただき、ご意向に沿ったものをご検討ください。

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