被保険者が死亡したときに確実にお金をのこす必要がある場合、一時払い終身保険を含めた生命保険の相続への活用が考えられます。
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一時払い終身保険とは、契約時に保険料を1回で払い込む終身保険のことをいいます。保険料を月払いや年払いなどの分割で20年、30年かけて払い込む場合と違い、保険料を契約時に1回で払い込むため、まとまったお金を用意しておくことが必要です。
商品や払い込んだ保険料にもよりますが、月払いの終身保険などに比べ、解約返戻金が払い込んだ保険料の総額を上回るまで、契約からの期間が短いことが特徴です。
家族に資産をのこすことを考えた時、預貯金の場合では安全で分割が容易というメリットがあります。なお、2019年7月以前は、万一の際にはのこされた家族がすぐに引き出すことが難しかったのですが(引き出す際には法定相続人の同意が必要)、いわゆる「預貯金の仮払い制度」により、預貯金債権のうち一定割合について、相続人単独で、払戻しを受けられるようになりました。また、有価証券では資産を増やしてのこせる期待がもてますが、万一のときには資産が減少している可能性もあります。
一方、一時払い終身保険を含めた終身保険では、下記のメリットがあります。
死亡・高度障害保障が一生涯続きます。
※保険商品によっては死亡保障のみとなる場合があります。
生命保険の保険金は受取人の固有財産となり、原則として遺産分割協議の対象外*となります。万一の場合、あらかじめ指定された保険金受取人に現金をのこせるので、例えば相続税の納税資金として活用できます。
*相続人の間で著しい不公平がある場合、受取人の固有財産とみなされない場合があります。
相続人が受け取る死亡保険金のうち、非課税限度額までは相続税の対象になりません。
「保険金の非課税限度額=500万円×法定相続人数」
※「保険金の非課税限度額」が適用されるためには、所定の条件を満たす必要があります。
ファイナンシャルプランナー(CFP®)、DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー
トータルマネーコンサルタントとして、個人向け相談や、資産運用などにまつわるセミナー講師のほか、大手金融メディアへの執筆および監修に携わっている。現在年間300本以上の執筆・監修をこなしており、これまでの執筆・監修実績 は2,500本を超える。
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