2023年1月26日更新
以下の記載内容は2023年5月7日までに陽性診断された場合の特別取扱です。
2023年5月8日以降の取扱いはこちらをご参照下さい。
1. 変更の概要
新型コロナウイルス感染症の陽性診断を受けられ、ホテル等の臨時施設あるいは自宅等で療養される場合につきまして、これまで「みなし入院」として、対象者の方に療養期間相当日数の給付金をお支払いしておりましたが、今般の政府の方針に従い、2022年9月26日以降の陽性診断につきましては、以下のいずれかに該当する方のみに、お支払対象範囲を変更いたします。
<「みなし入院」による入院給付金等のお支払対象>
2022年9月26日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方の内、以下の「重症化リスクの高い方」
なお、2022年9月25日以前に新型コロナウイルス感染症と診断された方で、ホテル等の臨時施設あるいは自宅等で療養される場合は、重症化リスクの高い方に限らず、これまで通り入院給付金の支払対象となります。
<参考>新型コロナウイルス感染症と診断された場合のお支払範囲
<参考>新型コロナウイルス治療薬
※エンシトレルビルフマル酸(ゾコーバ)や解熱剤(例;カロナール・ロキソニン)、市販の風邪薬は、対象となる新型コロナウイルス治療薬には含まれません。
(2023年1月26日現在)
2. 取扱変更の背景
マニュライフ生命の約款上、入院給付金は、「①医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での療養が困難(以下、「入院が必要な状態」)」、「②病院または診療所に入ること」、「③常に医師の管理下において治療に専念すること」という3条件を全て満たすことによってお支払いすることになっております(下記の当社約款上の「入院」の定義をご参照ください)。
2020年4月当時、新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって、医療体制のひっ迫等の事情により、入院することができない状況が発生した結果、宿泊・自宅療養が行われることになりました。これを受け、当社は社会情勢とお客さま保護の観点から、宿泊・自宅療養を「みなし入院」として、入院と同等に取り扱う特例措置を行ってまいりました。
しかしながら、新型コロナウイルスの感染状況は当初から大きく変化しており、現在は感染拡大傾向にありながらも、無症状、軽症の方が増加している状況です。このことを受け、政府より、新型コロナウイルス感染症に係る発生届の範囲について、withコロナに向けた新たな段階への移行の一環として、2022年9月26日以降、全国一律に、新型コロナウイルス感染症に係る発生届の範囲について、重症化リスクの高い方に限定されることが発表されました。
それに伴い、当社においても2022年9月26日以降の「みなし入院」による入院給付金等のお支払対象を、上記の通り変更いたします。
【参考】約款上の「入院」の定義
「入院」とは、医師による治療が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
3. 変更後の請求手続きについて
変更後の請求手続き方法等取り扱いにつきましては、後日当社ホームページにてご案内いたします。