2023年4月14日
今般、2023年5月8日より、新型コロナウイルス感染症が、感染症法上の「第2類相当」から季節性インフルエンザ等と同様の「第5類」に分類変更されることが政府方針により示されました。これにより、以下のとおり入院給付金お支払いに関する特別取扱を終了しますことをお知らせいたします。
当社では、新型コロナウイルス感染症に罹患された場合には、実際に医療機関に入院された場合に加え、入院が必要にもかかわらず、病床逼迫等の事情により入院することができず、医師・保健所等の指示により宿泊施設や自宅で療養している場合(以下、「みなし入院」)は、約款に定める入院とみなして、特別に入院給付金等のお支払い対象としておりました。
2022年9月26日以降につきましては、新型コロナウイルス感染症の発生届の範囲が変更されたことを受け、「みなし入院」による入院給付金のお支払い対象を重症化リスクの高い方に限定しております。
今般の政府方針決定を受け、2023年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された場合の「みなし入院」については、入院給付金のお支払い対象外となります。
●ご参考
※重症化リスクの高い方
【2023年5月7日までに陽性診断された方のMy HER-SYSの療養証明利用に関する注意点】
厚生労働省により、「2023年5月7日までに陽性診断されたケースのMy HER-SYSの療養証明書機能の利用等は2023年9月末まで可能である」と示されておりますため、My HER-SYSの療養証明をご利用される場合はご注意ください。