収入保障保険とは、被保険者に万一のことがあったときに、残された家族が毎月給付金や年金(名称は保険会社によって異なります)を受け取れる生命保険です。
収入保障保険で受け取る保険金(給付金または年金)にかかる税金は、それらの受取方法と、契約者・被保険者・受取人の関係などによって課税の種類が変わります。それぞれ対象となるケースを確認します。
目次
収入保障保険の保険金を、保険金受取人が分割して受け取る場合には、被保険者の死亡時と、翌年以降に分けて考えます。
収入保障保険の死亡保険金を年金形式(分割)で受け取る時、年金を受け取る権利(年金受給権)の評価額に対して、相続税または贈与税がかかります。
契約者と被保険者が同じで保険金受取人が異なる場合、相続税がかかります。なお、保険金受取人が相続人の場合、年金受給権の評価額に対して「500万円×法定相続人の人数」が非課税となります。
また、契約者・被保険者・保険金受取人がそれぞれ異なる場合は贈与税の課税対象となります。
なお、契約者と死亡保険金受取人が同じ場合には、死亡時に課税はありません。
被保険者が死亡した翌年からは、分割で受け取る年金・給付金は、所得税(雑所得)・住民税の課税対象となります。
ただし、死亡時に年金受給権の評価額に対し相続税・贈与税が課税された場合には、その課税対象となった部分は、所得税(雑所得)・住民税の対象となりません。相続税・贈与税の課税対象とならなかった部分について、2年目以降、所得税(雑所得)・住民税の課税対象となります。
収入保障保険の保険金を一括で受け取る場合は、契約者と保険金受取人の関係によって、相続税、所得税と住民税、贈与税のいずれかがかかります。
なお、保険金を一括で受け取る場合は、給付金支払期間(年金形式の受取期間)の運用益相当額が差し引かれます。そのため、分割して受け取る形式よりも受取総額が少なくなります。
契約者と被保険者が同じで保険金受取人が異なる場合、相続税の対象となります。(例:契約者=夫、被保険者=夫、保険金受取人=妻)
受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません)である場合、「500 万円×法定相続人の人数」は非課税となります。
契約者と保険金受取人が同じ場合は、契約者の一時所得となり、所得税および住民税の課税対象となります。(例:契約者=夫、被保険者=妻、保険金受取人=夫)
契約者・被保険者・保険金受取人がそれぞれ異なる場合、贈与税の課税対象となります。(例:契約者=夫、被保険者=妻、保険金受取人=子)
暦年課税の場合、110 万円の基礎控除があります。
ファイナンシャルプランナー(AFP認定者)、企業年金管理士(確定拠出年金)
1977年広島県生まれ。大学卒業後、医療機器メーカー・エアライン系商社で海外営業として勤務した後、ファイナンシャルプランナーに転身。生活に関わるお金の不安を解消し、未来に希望をもって暮らしていくためのお手伝いをする「生活設計のコンシェルジュ」として相談業務や執筆業務に従事。企業や学校での講演・セミナーにも年間100回以上登壇しており、これまでの延べ聴講者数は2万人を超え、わかりやすい説明が好評を得ている。
※記載内容および税務上のお取り扱いについては、2024年6月現在の内容であり、今後、税制の変更などによりお取り扱いが変更となる場合がありますのでご注意ください。また、個別の税務などの詳細については税務署や税理士など、専門家にご確認ください。
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