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「令和元年台風第19号」により被害を受けられたみなさまへ

このたびの「令和元年台風第15号」および「令和元年台風第19号」により被災されたみなさま、またそのご家族のみなさまに心からお見舞い申し上げます。一日も早い復旧と、みなさまのご健康を心からお祈り申し上げます。

災害救助法適用地域の特別取扱いについて

「令和元年台風第19号」における災害救助法適用地域のご契約者さまを対象に下記の特別お取扱いを実施いたします。また、台風第19号が「令和元年台風第15号」による被害を拡大させたことを踏まえ、台風第15号における災害救助法適用地域のご契約者さまについても以下のお取扱いを実施いたします。

 

1.災害救助法適用市町村

対象地域は内閣府HP「災害救助法の適用状況」をご確認ください。

http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html(外部リンク)

 

2.保険料のお払込について(保険料払込猶予期間の延長)

このたびの災害による影響によりお払込みが困難な場合、お申し出により保険料のお払込み猶予期間を最長6ケ月延長いたします。また、罹災証明書等の提出は不要といたします。

 

3.保険金・給付金等のお支払い、契約者貸付等について

お手続きに必要な書類を一部省略する等により、簡易迅速なお支払いに努めます。

 

【入院給付金の特別取扱い】

今回の災害により、おケガ等により入院された方へ

(1)給付金請求に必要な診断書等がご用意できない場合は、医療機関発行の領収証(コピー可)をご提出いただくことで給付金をお支払いします。

(2)病院等の事情により、被災後すぐに入院できなかった場合は、ご請求の際にお申し出いただくことにより、被災日から入院を開始したものとみなして給付金をお支払いします。

(3)次の①、②の場合については、医師の証明書等に基づいて給付金をお支払いいたします。

① 病院事情により早期退院を余儀なくされた場合や臨時施設等で治療を受けた場合
② 入院を伴わず、全治療期間において臨時施設等で治療を受けた場合

 

4.契約者貸付(新規)の利息減免について

2019年10月12日から2019年12月31日までに契約者貸付を受けられました貸付金の適用金利を2020年4月30日まで免除いたします。

お問い合わせ・ご相談につきまして

お問い合わせ・ご相談につきましては、下記コールセンターにて承っております。

 

<お電話でのお問い合わせ先>※ 全て携帯電話から通話が可能です。

  • コールセンター 0120-941-485 (通話料無料)

   受付時間: 月~金曜日 9時~17時(祝日・12月31日~1月3日を除く)