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生命保険料控除申告上の留意点について

1 新制度・旧制度の適用判定について

  • 適用される生命保険料控除制度
    控除証明書の上部に「適用制度」を表示しておりますのでご確認ください。


(注)複数の契約があり、新制度と旧制度の生命保険料控除証明書をお持ちの場合で、新制度と旧制度の双方について生命保険料控除の適用を受ける場合、新制度と旧制度の合計額が申告額となります。
合計した場合の各生命保険料控除の上限は、所得税4万円、住民税2.8万円です。

 

  • 各制度における所得控除限度額

2 新制度に関する留意事項

  • 新制度が適用されるご契約に配当金等がある場合、ご契約に割り当てられる配当金等の金額は、「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」「保険料控除の対象外となる保険料」の各保険料によって按分を行い算出しております。
  • 「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」は、法令に等に基づき分類し、各生命保険料控除額を算出しております。
    例)
    ●「一般生命保険料」・・・生存または死亡に起因して一定額の保険、その他給付金を支払うことを約する部分に係る保険料
    ●「介護医療保険料」・・・介護医療保険契約等に係る保険料
    ●「個人年金保険料」・・・個人年金保険料税制適格特約が付加された個人年金保険契約等に係る保険料

なお、上記3種類の区分に含まれない保険契約(例:身体の傷害のみに基因して保険金が支払われるもの)に係る保険料は、生命保険料控除の対象外になります。(傷害特約、災害割増特約、特定損傷特約など)
そのため、実際にお払込みの保険料と生命保険料控除証明書に記載されている金額が異なる場合があります。
 

3 生命保険料控除制度の税制改正に関する内容について

2010年度税制改正において生命保険料控除制度が改正されました。
契約日が2012年(平成24年)1月1日以降に締結された保険契約より改正後の生命保険料控除制度が適用されています。

 

  • 旧制度適用対象
    2011年(平成23年)12月31日以前に締結している保険契約等に係る保険料
  • 新制度適用対象
    2012年(平成24年)1月1日以後に締結した保険契約等に係る保険料
    ただし、2011年12月31日以前に締結された保険契約であっても、2012年1月1日以降に次のような「新契約とみなす契約変更」をされた場合は、変更日から【新制度】が適用されます。

①転換
②保障の一括または一部見直し
③更新・特約更新
④特約の中途付加(保障のない特約等は除く)

新制度が適用される「具体例」
≪2022年中に特約更新をした場合≫

2022年は旧制度・新制度で、それぞれの控除証明書を発行します。

 
  • 保険料控除額の計算方法

◆所得税の生命保険料控除額

〇旧制度(一般・年金それぞれに適用)

※一般・年金あわせて100,000円が限度

〇新制度(一般・介護医療・年金それぞれに適用)

※一般・介護医療・年金あわせて120,000円が限度

◆個人住民税の生命保険料控除額

新制度では、「一般生命保険料」・「介護医療保険料」・「個人年金保険料」の所得控除限度額はそれぞれ28,000円ですが、合計した場合は70,000円が限度額となりますのでご注意ください。

〇旧制度(一般・年金それぞれに適用)

※一般・年金あわせて70,000円が限度

〇新制度(一般・介護医療・年金それぞれに適用)

※一般・介護医療・年金あわせて70,000円が限度(変更なし)

4 生存給付保険(種類コード=500)の控除証明書の表示額について

保険種類が「生存給付保険」(証券番号が 500-XXXXXXXのご契約)の場合

  • 旧生命保険料控除制度

<保険料の内訳等>

(C)一般生命保険料
本年1月1日から証明日(下記(注1)参照)までに弊社へお払い込みいただいた保険料の合計額を表示しております。(「定期払込保険料」および「一時投入保険料」)

(D)配当金(相当額)
本年1月1日から証明日(下記(注1)参照)までにフレックスファンドに積み増しされたボーナスバリュー額を表示しております。

(C) - (D)一般証明額
証明日現在の証明額を表示しております。

 


 

(ウ)年間一般生命保険料
(C)一般生命保険料に、証明日以降本年12月末までにお払い込みが予想される保険料の合計額(下記(注2)参照)を加算した金額を表示しております。

(エ)配当金(相当額)
(D)配当金(相当額)と証明日以降本年12月末までにフレックスファンドに積み増しされる予定のボーナスバリュー額の合計額を表示しております。

 


 

  • 新生命保険料控除制度

<保険料の内訳等>

(C)一般生命保険料
本年1月1日(下記(注3)参照)から証明日までに弊社へお払い込みいただいた保険料の合計額(「定期払込保険料」および「一時投入保険料」)から、介護医療保険契約等に係る特約保険料、および「一般生命保険料」「介護医療保険料」の区分に含まれない保険契約に係る特約保険料(以下、控除対象外保険料)を控除した金額を表示しております。

(D)配当金(相当額)
本年1月1日(下記(注3)参照)から証明日までにフレックスファンドに積み増しされた、一般生命保険料に関するボーナスバリュー額を表示しております。

(C) - (D)一般証明額
証明日現在の証明額を表示しております。

(E)介護医療保険料
本年1月1日(下記(注3)参照)から証明日までに弊社へお払い込みいただいた保険料の合計額のうち、介護医療保険契約等に係る特約保険料の合計額を表示しております。

(F)配当金(相当額)
本年1月1日(下記(注3)参照)から証明日までにフレックスファンドに積み増しされた、介護医療保険料に関するボーナスバリュー額を表示しております。

(E) - (F)介護医療証明額
証明日現在の証明額を表示しております。

 


 

(ウ)年間一般生命保険料
(C)一般生命保険料に、証明日以降本年12月末までにお払い込みが予想される保険料の合計額(下記(注2)参照)を加算した金額から、証明日以降本年12月末までにお払い込みが予想される介護医療保険料、および控除対象外保険料を控除した金額を表示しております。

(エ)配当金(相当額)
(D)配当金(相当額)と、証明日以降本年12月末までにフレックスファンドに積み増しされる予定の一般生命保険料に関するボーナスバリュー額の合計額を表示しております。

(オ)年間介護医療保険料
(E)介護医療保険料に、証明日以降本年12月末までにお払い込みが予想される保険料の合計額のうち、介護医療保険契約等に係る特約保険料の合計額を加算した金額を表示しております。

(力)配当金(相当額)
(F)配当金(相当額)と、証明日以降本年12月末までにフレックスファンドに積み増しされる予定の介護医療保険料に関するボーナスバリュー額の合計額を表示しております。

 


 

※年払・半年払(*1)の証明額は、作成日以降本年12月末までにご契約内容の変更がないことを前提に表示しております。
 同期間中に保険料の変更を伴う契約変更のお手続きをされた場合は、再発行のお申出をお願いいたします。
※(ウ)~(力)の参考額については、作成日時点の定期払込保険料および特約保険料にもとづいて計算しております。
 ただし、証明日以降、新契約とみなす契約変更をされた場合はこの限りではありません。
 (*1)既に本年中の定期払込保険料を全てお払い込みいただいている契約

 

(注1)本年中に新契約とみなす契約変更をされた場合については、「証明日」を「契約変更日の前日」に読み替えます。
(注2)証明日以降本年12月末までの定期払込保険料のお払込見込額は、次のように計算しております。

  • 保険料払込中の場合(口振については 10月作成の場合の例)【月払の場合】
    ◆保険料払込方法が「口座振替」の場合
    ①9月度口座振替があった場合 ⇒定期払込保険料X3
    ②9月度口座振替が振替不能であった場合 ⇒定期払込保険料X4

    ◆保険料払込方法が「給与引去」の場合
    ⇒定期払込保険料x証明日の属する月の翌月から12月までの月数
  • 証明書作成時点で定期払込保険料が請求停止となっている場合、またはご契約が失効・解約となっている場合

⇒0円(参考額は*表示となります。)

※定期払込保険料のお払込見込額は、保険料の未払期間があるなど今後のお払い込みが予測できない場合は、加算しておりませんのでご了承ください。

(注3)本年中に新契約とみなす契約変更をされた場合については、「本年1月1日」を「契約変更日」に読み替えます。