本文へスキップ 通知コンテンツにスキップ
バック

お客さまから正しい告知をいただくにあたって

(健康状態・職業等の告知にあたってご留意いただきたい事項)
マニュライフ生命保険株式会社は、お客さまから正しい告知をいただくために生命保険の募集および告知を受領する際に、お客さまに特にご留意いただきたい事項を、募集用資料および告知書(情報端末のお手続き画面を含みます)等に記載するとともに、募集の際のお客さまへのご説明のあり方および生命保険募集人への教育内容等を定めた生命保険協会作成の業界自主ガイドラインである「正しい告知を受けるための対応に関するガイドライン」を踏まえ、正しい告知の受領に取り組んでいます。保険契約のお申込みにおいて健康状態や職業等を告知していただくにあたりましては、次の「告知に関する重要事項」にご留意ください。

※ なお、団体保険につきましては、その商品特性上、以下の記載事項と異なる取扱となる場合がございます。

告知に関する重要事項

ご契約者または被保険者には告知義務があります

告知の重要性

ご契約にあたっては、過去の傷病歴1、現在の健康状態、身体の障がい状態、職業、喫煙歴などについて「告知書(情報端末のお手続き画面を含みます)」でマニュライフ生命がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。

生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。したがいまして、初めから健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事されている方などが無条件に契約されますと、保険料負担の公平性が保たれません。

ご契約者や被保険者には健康状態などについて告知をしていただく義務があります。

1.傷病名·治療期間など

 

告知の方法

(1)医師の診査によるご契約の場合
医師の診査によるご契約の場合には、マニュライフ生命指定の医師が被保険者の過去の傷病歴などについておたずねしますので、その医師に口頭により事実をありのままに正確にもれなくお伝え(告知)ください。口頭により告知していただいた内容は医師により記録されますので、ご確認のうえ、自署欄にご署名ください。

(2)医師の診査以外によるご契約の場合
勤務先の定期健康診断などの結果を利用する方法や生命保険面接士の面接報告による方法など医師の診査以外によるご契約の場合にも、告知書(情報端末のお手続き画面を含みます)に事実をありのままに正確にもれなく告知してください。過去の傷病歴など告知書(情報端末のお手続き画面を含みます)に告知していただく事項は、マニュライフ生命がご契約をお引受けするかどうかを決めるための重要な事項ですから、書面(情報端末のお手続き画面を含みます)でお伺いすることにしております。

 

ご注意

告知受領権はマニュライフ生命(会社所定の「告知書(情報端末のお手続き画面を含みます)」)およびマニュライフ生命が指定した医師が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます)・生命保険面接士は告知受領権がなく、生命保険募集人・生命保険面接士に口頭でお話しされても告知していただいたことになりませんので、ご注意ください。

お申込み内容やご請求内容などについて、確認させていただく場合があります

  • マニュライフ生命の担当職員またはマニュライフ生命で委託した確認担当者が、ご契約のお申込み後または保険金、給付金のご請求および特約保険料のお払込みの免除のご請求の際に、ご契約のお申込内容またはご請求内容などについて確認させていただく場合があります。

傷病歴などがある場合のお取扱いについて

  • マニュライフ生命では、ご契約者間の公平性を保つため、お客さまの身体の状態すなわち保険金などのお支払いが発生するリスクに応じた引受対応を行なっております。傷病歴などがある場合でも、その内容やお申し込みの内容によってはお引受けすることがあります。(お引受けできないことや特別な条件2をつけて、ご契約をお引受けすることもあります。)

 

  • 特別な条件をつけてご契約をお引受けする場合には、条件の内容を記載した「特別条件承諾書」をご提示しますので、内容をご確認ください。ご提示した条件をご承諾いただければご契約は成立します。この場合には、「特別条件承諾書」にご署名・ご捺印ください。

    2.「保険料の割増」、「保険金の削減」、「年増法」、「特定部位・指定疾病不担保」または「特定障害状態不担保」など

告知義務違反による解除·取消について

  • 告知していただくことがらは、告知書(情報端末のお手続き画面を含みます)に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始日(復活の場合は復活日)からその日を含めて2年以内であれば、マニュライフ生命は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。

・責任開始日または復活日からその日を含めて2年を経過していても、保険金や給付金の支払事由などが2年以内に発生していた場合には、ご契約または特約を解除することがあります。

・ご契約または特約を解除した場合には、たとえ保険金、給付金をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。また、特約の保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除することはできません。(ただし、「保険金、給付金の支払事由または特約保険料の払込免除の事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金、給付金をお支払いまたは特約の保険料のお払込みを免除することがあります。)

 

  • 告知にあたり、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、マニュライフ生命はご契約または特約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、マニュライフ生命が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、マニュライフ生命はご契約または特約を解除することができます。

 

  • ご契約または特約を解除した場合には、解約返戻金があればその金額をご契約者にお支払いします。

※ なお、上記のご契約または特約を解除させていただく場合以外にも、ご契約または特約の締結状況などにより、保険金、給付金をお支払いできないことがあります。例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症などについて故意に告知をされなかった場合」など、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消を理由として、保険金、給付金をお支払いできないことがあります。この場合、

・責任開始日または復活日からの年数は問いません。(告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消となることがあります。)

・また、すでにお払込みいただいた保険料はお返しいたしません。

※ 現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」および「契約転換」をご検討のお客様は、以下の事項にご留意ください。

・新たなご契約および転換後契約の締結の際は、一般の契約と同様に告知義務があります。

・新たなご契約および転換後契約の責任開始日を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。

・詐欺による契約の取消の規定などについて、新たなご契約または転換後契約の締結に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。

よって、告知が必要な傷病歴などがある場合、新たなご契約または転換後契約をお引受けできなかったり、その告知をされなかったために、新たなご契約または転換後契約が解除・取消となる場合があります。

お引き受けについて

お引き受けの可否・条件については、当社で得た情報(健康状態のほか、職業、体格、当社での過去の契約申込履歴、保険金および給付金請求履歴等)をもとに総合的に判断のうえ決定しますので、お引き受けできないことや特別な条件をつけてお引き受けすることがあります。)